在留資格許可申請
在留資格のことならお気軽にご相談ください。

在留資格申請取次

行政書士は、在留資格許可の申請手続きの取次を専門とする国家資格者です。

 

在留資格許可の申請は、書類作成や提出など、複雑な手続きが必要となります。

 

行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

 

・専門家に依頼することで、スムーズに手続きを進めることができます。
・法律や手続きに関する専門知識を活かして、お客様のニーズに沿ったサポートを提供します。
・在留資格許可の審査基準を熟知しているので、不許可になるリスクを低減できます。

 

当事務所では、在留資格許可の申請取次業務の経験豊富な行政書士が、お客様の状況に合わせて、最適なサポートをご提供いたします。

 

在留資格許可の申請に関するお悩みやご相談がございましたら、お気軽にご相談ください。

 

 

在留資格とは

日本に上陸、在留する外国人は皆、「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法という)で定められた27の在留資格のいずれかに該当していなければ日本に上陸、在留することはできません。

 

27の在留資格は出来る仕事によって大きく下記の3つに分けられます。

在留資格 できる仕事

永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者

どのような仕事に就くことも可能です。どんな仕事内容で雇っても問題ありません。

外交/公用/教授/芸術/宗教/報道
投資・経営/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術
人文知識・国際業務
企業内転勤/興行/技能

在留資格の範囲内の仕事しかできません。仕事内容が限定されています。

文化活動
短期滞在
留学
就学
研修
家族滞在
特定活動

原則として仕事をすることができません。ただし、資格外活動許可を持っていればアルバイトをすることができます。

 

*資格外活動許可書をもっていても、どんな仕事でもできるわけではなく、a.1週間28時間以内(長い休暇は除く。聴講生、研究生、就学生はより短時間)、b.アルバイト先が風俗営業でないこと、が条件です。