遺言作成や相続手続きをお手伝いします。
行政書士は、在留資格許可の申請手続きの取次を専門とする国家資格者です。
在留資格許可の申請は、書類作成や提出など、複雑な手続きが必要となります。
行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
・専門家に依頼することで、スムーズに手続きを進めることができます。
・法律や手続きに関する専門知識を活かして、お客様のニーズに沿ったサポートを提供します。
・在留資格許可の審査基準を熟知しているので、不許可になるリスクを低減できます。
当事務所では、在留資格許可の申請取次業務の経験豊富な行政書士が、お客様の状況に合わせて、最適なサポートをご提供いたします。
在留資格許可の申請に関するお悩みやご相談がございましたら、お気軽にご相談ください。
日本に上陸、在留する外国人は皆、「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法という)で定められた27の在留資格のいずれかに該当していなければ日本に上陸、在留することはできません。
27の在留資格は出来る仕事によって大きく下記の3つに分けられます。
在留資格 | できる仕事 |
---|---|
永住者 |
どのような仕事に就くことも可能です。どんな仕事内容で雇っても問題ありません。 |
外交/公用/教授/芸術/宗教/報道 |
在留資格の範囲内の仕事しかできません。仕事内容が限定されています。 |
文化活動 |
原則として仕事をすることができません。ただし、資格外活動許可を持っていればアルバイトをすることができます。
*資格外活動許可書をもっていても、どんな仕事でもできるわけではなく、a.1週間28時間以内(長い休暇は除く。聴講生、研究生、就学生はより短時間)、b.アルバイト先が風俗営業でないこと、が条件です。 |